海外で病気やケガをしたとき

海外での病気やケガについて療養費が支給されます

海外に出張・出向し、または旅行している被保険者や家族が医療機関にかかった場合、後日申請により療養費(払い戻し)として支給されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針と海外での治療方針とは、治療内容のレベルや治療費が大きく異なるため、実際に払い戻される額は、支払った費用のすべてではなく、海外の医療機関で発行された「診療内容明細書」、「領収明細書」に基づき、国内の保険での治療費を基準とした額となります。

※診療内容明細書と領収明細書を必ずもらってください。
※日本国内で保険適用とされていない治療、薬剤等は支給対象外です。
※治療のための海外渡航は対象外となります。

申請書類
添付書類
  • 海外の医療機関で発行された領収明細書
  • 海外の医療機関で発行された診療内容明細書
  • 上記2点の日本語翻訳
申請期限

治療費等を支払った日の翌日から2年以内

全日本理美容健康保険組合

こんなときは

全日本理美容健康保険組合