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介護保険

サービス利用の手続きとは

介護保険のサービス利用手続きの大まかなフローです。詳しくはお住まいの各市区町村にお問い合わせください。

①申請書の提出

本人または家族等が、お住まいの市区町村の窓口等に介護保険証()を添えて提出します。(第2号被保険者の場合、介護保険証交付前は健康保険証で可)

※介護保険の保険証
第1号被保険者・・・65歳になると1人ずつ自動的にお住まいの市区町村から送られてき ます。
第2号被保険者・・・保険証の交付申請をしたときや要介護認定を受けたときに交付され ます。

②訪問調査

専門調査員が自宅訪問し、本人の心身の状態や日常生活の自立度などを調査票に記入していきます。
主治医(かかりつけの医師)がいる場合は意見書の作成を依頼します。主治医がいない場合は市区町村指定医の診断を受けることになります。

③審査・判定

訪問調査の結果や主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」で、介護の必要度を総合的に審査・判定し、「非該当(自立)」「要支援1~2」「要介護1~5」までの区分に分けて市区町村が認定します。

④認定結果の通知

該当・非該当にかかわらず判定結果は介護保険証に記入して本人に通知します(原則30日以内)。

  • 認定結果について、「介護認定審査会」に不服申立てをすることができます。
  • 自立と判定されると介護保険の給付は受けられませんが、介護や支援が必要になる可能性が高い高齢者については、市区町村の介護予防サービスを利用できます。

⑤ケアプラン作成・決定

介護が必要と認定された場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼します。なお、要支援1・2の人については原則として地域包括支援センターの保健師等が介護予防ケアプランを作成します。どんなサービスを、どこから、どのようなスケジュールで利用するのがいいか、本人や家族と相談し、ケアプランを作成します。

⑥サービス開始

ケアプランに基づいたサービスを開始します。

全日本理美容健康保険組合

こんなときは

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