病気やケガで仕事を休んだとき

病気やケガで仕事を休んでいた期間の生活費の一部として傷病手当金が支給されます

被保険者が病気やケガのために働くことができず、連続して4日以上休んでいるとき、4日目より傷病手当金が支給されます。
ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。支給期間は最長で支給開始日より1年6ヶ月間です。

支給要件

次のすべてに該当していること。

  • ①被保険者であること
  • ②療養中であること
  • ③業務外でのケガ・病気により労務に服すことが出来ないこと(医師の証明が必要)
  • ④4日以上仕事を休んでいること(3日続けて休んだ後の4日目から支給)
  • ⑤給与が支給されないこと(給与が支給されていても傷病手当金の額より少ないときはその差額を支給)
申請書類

※医師の労務不能証明、事業主の証明が必要です。

添付書類

    対象期間にかかる

  • 出勤簿(写)
  • 賃金台帳(写)
申請期限

労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年以内

全日本理美容健康保険組合

こんなときは

全日本理美容健康保険組合