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出産した(する)とき

出産のために仕事を休んでいた期間の生活費が補助されます

出産のために仕事を休んでいた期間の生活費補助として出産手当金が支給されます

出産のために働くことができず、その期間給料が支払われないときには出産手当金が支給されます。支給期間は、出産日前42日(多胎の場合は98日・予定日より遅れたときは、その期間延長)と出産日後56日間を限度とし、休んだ日数分です。支給額は、1日につき標準報酬日額の2/3相当額が支給されます。

支給要件

  • ①被保険者本人(女性)であること。
  • ②出産のために仕事を休んでいること。
  • ③報酬が支給されていないこと(報酬が支給されていても出産手当金の額より少ないときはその差額が支給されます)

支給対象期間

産前42日と産後56日間

申請書類

※医師または助産師の証明・事業主の証明が必要です。

添付書類

対象期間にかかる

  • 出勤簿(写)
  • 賃金台帳(写)

申請期限

出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年以内

こんなときは

全日本理美容健康保険組合